住民票などの移動
書類関係が苦手な私
初めての単身赴任、そして初めての一人暮らし。
一番の心配事だった食事と健康に関する問題も、食事付きの単身赴任者用マンションを見つけられたことで解消。引っ越し業者選びや生活費に関する心配事も、事前に入念な下調べを行うことで解決しました。
しかし、未だ大きな問題が残っています。それが、住民票などの移動を含めた諸所の手続きです。
異動前の忙しさにかまけて、ほったらかしにする方も多いと聞きましたが、こうした行為はあまりお奨めできません。
手続きを怠ることのデメリット
まず、引越し後に正当な理由もなく住民票の移動を怠ると、所管法により5万円の過料を取られる可能性があります。週末ごとに帰宅している、などという言い訳も出来ますが、以下に挙げる諸事項も鑑みると、やはり移動届けは済ませておく必要があるように思えます。
- 選挙権が行使できない
- 郵便物が転居先に届かない(カードの請求書、駐車違反による警察の呼び出し状など)
- 諸手続き(納税、確定申告、免許証の更新など)が、現住所で行えない
- 行政サービス(図書館利用や、無料の健康診断などを含む)が受けられない
では、みなさん「面倒である」という以外には、どんな理由から移動届けを出さないものなのでしょうか?調べてみると、だいたい以下の項目に集約されているようです。
- 住宅ローン控除が適用されなくなる(と勘違いしている)
- 手続きが面倒、さらに保険会社やクレジット会社への通知を出すのが億劫
- 車のナンバープレートが変わってしまうこと
まあ、気持ちはよく分かるところではあります。
しかし1点、住宅ローン控除の問題について補足させて頂きたいことがあります。
まず、家族を残しての赴任である以上、控除要件に含まれる“継続して住み続けていること”という条項から外れていないということ。赴任先が海外であれば、一時的にローン控除を受けられなくなることもありますが、それすら転勤終了後に再適用となるように手続きをすれば良いだけです。
では、そのための諸条件を具体的に見てみましょう。
まず、「生活の本拠」となるマイホームからの転勤であること。これを証明するため、転勤前に自宅を所轄する税務署へ、転勤による転居であることを届け出ることが求められます。これは会社都合などの、止むを得ない転勤などが対象となるので、自己都合を事由とした場合は適用になりません。住宅ローン控除の再適用は“住宅ローン控除の適用を受けていた居住者”に限り認められます。
この辺りは少し複雑ですので、興味を持たれた方は必ずご自身の手で確認して下さい。
住民票は移動すべきか否か
住民票に関連した法律を調べてみると、やはり転入・転出届を出して住民票を移さなければならないことが、住民基本台帳法で定められていることが分かりました。
住民票の移動を済ませることにより、新たに生活の本拠を置く地域(私の場合、東京)において選挙権などを行使し、行政サービスを受けることができるようになります。
では単身赴任のように期間もまちまちで、生活基盤をどこに置いているかの判断も曖昧な場合はどうなのでしょうか?
もし、生活の本拠は家族のいる自宅にあるというのならば、住民票を移す必要はないかもしれません。これを証明する手立てがないのも実情ですが、例えば毎週末は自宅にて過ごし、平日は赴任先のホテル住まいといった状況であれば、移動は必要ないでしょう。
しかしながら、例えば会社から単身赴任にまつわる諸手当が発生するような場合、住民票の移動が必要となってくるでしょう。こうした事は、会社側の内規で規定されている事も多く、場合によっては手当てが無効になる場合すらありますので、必ず確認された方がよろしいかと思います。